民生委員・児童委員について

民生委員・児童委員の役割

民生委員は、民生委員法に基づき委嘱され、児童福祉法で児童委員を兼ねることが定められています。
また、民生委員・児童委員の一部は、主任児童委員に指名されています。

それぞれの委員の主な役割は、以下のとおりです。

民生委員
担当する地域において、ご高齢者や生活に困っている方など、福祉に関するさまざまな相談に対応し、必要な支援が受けられるよう関係機関への橋渡しを行います。

児童委員
地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。

主任児童委員
主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当しています。担当区域を持たず、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育て支援活動や児童健全育成活動などに取り組んでいます。

厚生労働大臣から委嘱されています

民生委員・児童委員の選出には、以下のような要件があります。

  1. 担当予定地域に相当期間(概ね3年以上)居住しており、その地区の実情に精通し、かつ地域住民の信望があり、住民が気軽に相談に行ける者
  2. 家庭生活が安定しており、家族の理解と協力が得られ、民生委員活動に必要な時間をさくことができ、かつ健康である者
  3. 年齢基準を満たしている者
    • 民生委員・児童委員: 新任は原則67才未満、再任は75才未満
    • 主任児童委員: 新任は原則55才未満、再任も原則55才未満

このような基準で、町会や自治会の推薦と本人の同意によって候補者が選出されます。

その後、八王子市民生委員推薦会を経て推薦され、審議を経て八王子市長の推薦により、厚生労働大臣が委嘱します。

民生委員・児童委員ができないこと

申し訳ありませんが、次のようなことは直接お引き受けできません。

  • 金銭貸借、金銭管理
  • 契約の保証人、代理人等
  • 相談者の鍵の預かり
  • 買い物、買い物の付き添い
  • 病院等への送迎
  • 救急車への同乗
  • ゴミ屋敷化した家の片付け、樹木の剪定、雪かき、家財・家電補修理、家の修繕、家の片付け
  • 樹木や花の水やり、ペットの世話
  • ご近所トラブルの相談・仲裁
  • 継続的な食事や飲み物の提供(緊急時を除く)

現在438名が活動中で

八王子市では、民生委員・児童委員の定数460名に対して、現在438名(令和6年1月1日時点)が活動中です。

下の図は、八王子市の地図に民生委員・児童委員の住所をプロットしたものです。

(クリックすると拡大します。)

民生委員・児童委員が欠員となっている地域につきましては、近くの民生委員・児童委員が分担して対応していますので、ご安心ください。

非常勤の特別職の地方公務員です

民生委員・児童委員は、非常勤の特別職の地方公務員に該当すると解されていますが、給与はありません。

その代わり、交通費や通信費など日常の活動で必要な実費弁償相当として、民生委員活動費が支給されます。

任期は3年で、再任可です。

秘密は厳守します

民生委員・児童委員は、以下のことが民生委員法で定められています。

  1. 個人の人格を尊重すること
  2. 個人の身上に関する秘密を守ること
  3. 人種、信条、性別、社会的な身分、門地によって差別的、優先的な取り扱いをしないこと
  4. 職務上の地位を政党または政治的目的のために利用しないこと

相談内容が外部に漏れることはありません。安心してご相談ください。